お住まいや、お土地を売却する際の流れ

お住まいや、お土地を売却する際の流れ、手続きについてのポイントを紹介します。

1.依頼する不動産会社を選ぶ

親切・丁寧

購入する時と同じになりますが、信頼できる不動産会社を選択しましょう。

住宅・土地の販売や仲介を行う不動産会社は、できれば地元で行動力やネット広告など、積極的に動いてくれる不動産会社を探しましょう。

最近では、不動産会社同士でのネットワークも広がっていますので、信頼できる会社だと思ったら、その不動産会社にお願いすればよいでしょう。

2.媒介契約の種類

媒介契約

売却を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を締結します。この媒介契約には以下の3種類があります。

 

(1)専属専任媒介契約

1社の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することはできません。

 

(2)専任媒介契約

1社の不動産会社に売却を依頼するものです。売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することもできますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。

 

(3)一般媒介契約

複数の不動産会社に売却を依頼するものです。

 

 

 

 

3.売却活動の積極力の違い

積極的

さて、皆様はどうお考えになりますか?実は3社ぐらいに依頼して何とかなるだろう。そういったお考えのお客様は多数入らっしゃいます。

 

当社からのご提案でございますが、できれば1社にのみ依頼していただきたいのです。数社に依頼しますと・・・。

どうせ他の不動産会社で決まるかもしれないと、それぞれが考えてしまい。力が入り切らない場合がございます。

 

当社にのみ依頼している場合とかける意気込みが全く違うのでございます。

そして、ご案内する前に売主様に何度も在庫確認のご連絡をしなくてはなりません。

当然売主様も何度と対応する必要がございます。

 

専任の場合は当社より複数の不動産会社に情報が伝達されます。そして、在庫確認は当社が窓口になり不動産会社どうしで、進捗状況が共有なされるのでございます。

 

現地に売地看板が3枚・4枚と付いていては何だか売れ残りの印象が強くでてしまうのでございます。

4.契約のポイント

契約書

買手が決まったら売買契約を締結し物件を引き渡します。トラブルにならないためにも、売買契約書を作成し、売主・買主双方が署名捺印し、それぞれ保管しておく必要があります。この売買契約書は不動産会社と相談して作成することになります。

 

 

 

5.物件を引き渡す

引渡し

引渡しとは、物件の鍵を買主に渡すなどして、買主が物件を占有できる状態にすることをいいますが、所有権の移転登記とならぶ売主の基本的義務で、買主の代金支払いと同時に履行される関係にあります。

 

通常、登記は(登記識別情報)司法書士に委任して行いますから、売主から買主への所有権移転登記を行うための書類(権利証、委任状、印鑑証明書等)を司法書士に渡します。さらに、ローンが残っており、買主から残代金を受け取らないと債務を完済できない場合は、完済当日までに抵当権抹消登記の書類を金融機関などに用意しておいてもらうことが必要です。